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家づくりについて2021.07.06

親などから贈与された土地に家を建てるには?知っておきたい税制優遇措置

こんにちは。
福山市で注文住宅のことならおまかせ!オキホームです。

弊社で家を建てるお客さまの中には、ご両親の土地に家を建てる方もいらっしゃいます。ですが、一般の方からすると仕組みが難しいため、お客さまご自身で判断できないケースも多く、そういったご相談にも弊社では対応しています。

親の持つ土地に家を建てる場合、大きく分けて以下の2パターンがあります。

■土地の名義を変更し、家を建てる

土地の名義を親から子へ変更すると、「贈与」したことになり、「贈与税」の対象となります。
完全に無償で贈与した場合は、全額贈与税の対象となりますが、時価が2500万円以内であれば、いずれ相続する時まで課税を先延ばしにし、相続税として納付することも可能です。(相続時精算課税)
※一般的に贈与税より、相続税の方が税率は低い場合が多いため、このような方法も有効です。

■親名義の土地に家を建てる

土地の名義を親のままにしておき、その上に家を建てるケースもあります。
そうした場合、特に「使用賃借代」は支払わないことが多いのですが、この場合は特に税金は発生しません。
ですが、その後親が亡くなってしまった場合は、相続税が発生しますので、永遠に税金がかからないわけではないので注意しておきましょう。

今回の投稿では、親から譲り受けた土地で家を建てる場合の、税金についてのお話をご紹介しました。

より詳しい情報を知りたい、親世代の方、子世代の方などは、お気軽にオキホームにご連絡くださいね。